2020年2月20日放送の大下容子スクランブルで配偶者居住権について紹介されました。
配偶者居住権について教えてくれたのはファイナンシャルプランナーの國松典子さんです。
配偶者居住権とは?
2020年4月から新しい制度として施行される制度です。
それは、配偶者が遺産となった自宅に住み続けられる権利を保障してくれるものです。
配偶者居住権を取得できる条件とは?
- 相続が発生した(財産の持ち主がなくなった)時点でその建物で一緒に住んでいた。
- 相続人の協議が住んでいる。(遺言に書き残すことでも可能)
- 各地の法務局に行って不動産の登記簿に登録する必要がある。
配偶者居住権を使った方が良い場合とは?
- 財産が不動産に偏っている。
- 親子関係に不安がある。
- 子どもがいない。
所有権側(子ども)から見ると
固定資産税は居住者ではなく、所有者が負担。
居住者がいる間は「所有者」は自由に土地・建物を売却できない。
といった負担もあるようです。
SNSでの反応
家を失わない為のルール。
主人が亡くなって配偶者が家・土地に住み続ける事ができるか?
一緒に居住しているのが条件で「配偶者居住権」が四月からスタート。
1 財産が不動産に偏っている
2 親子関係に不安がある
3 子供がいない
等で配偶者が住み続ける事ができなくなった問題
書類の手続きが大事— クリームパン (@kuriimujamu) February 20, 2020
配偶者居住権の内容についてはこちら💁♂️
最近は相続税対策としても注目され始めていますね。#相続 #遺言 に関するご相談は司法書士まで💁♀️ pic.twitter.com/IqjFNKQEDg— おしほうさん【公式】 (@oshihou) February 14, 2020
配偶者居住権って何それ……
家みたいによくわからん間に父親が新しい嫁と新居に越して
あと全部丸無視イエエエエイ☆状態でも
固定資産税は子供持ち、ただし居住者がいるうちは売買不可とか
何で知らん人のために固定資産税払わないといけないんだよ('A`)— ささくれ (@sasakutero) February 20, 2020
まとめ
死後のことはしっかりと話しあっておく必要がありますし、むしろ、生前からしっかりと話し合っておく必要がありますね。