2020年3月30日放送のあさイチで働き方が変わるその解説を渋田貴正さんがしてくれました。
渋田貴正さんは社会保険労務士さんです。
働き方が変わる労働基準法
残業時間
年間360時間(1ヶ月45時間)の残業時間の上限が変わるようです。
1日約1.5時間ほどだそうです。
上限を越えると6ヶ月以下の懲役・30万円以下の罰金が課せられるようですよ。
でも、なかなか、法律内におさめることができていないのもあるようです。
そのため、1ヶ月100時間・年間720時間と特別な理由がある場合は上限が上がるようです。
繁忙期などが適用されるようですね。
パートタイム・有期雇用労働法
パート社員の方も正社員と同様に通勤手当がもらえる可能性があるようです。
- 通勤手当
- 住宅手当
- 扶養手当
- 家族手当
- 資格手当
- 役職手当
- 賞与
も見直してもらえる機会があるようです。
しかし、正社員とパートの同じ働き方でもノルマのある・なしがあった場合など同じ働き方をしても賞与をもらえない可能性もあるようです。
大切なのは、その説明責任が会社にはあるとういうことが明確化されたようですね。
「正社員だから」「パートだから」では説明責任を果たしていないようです。
各労働局の労働局に設置されている総合労働相談コーナーに相談するのも良いようです。
まとめ
ぜひ、新年度の生活が豊になるように。
参考にしてください。